1.自動車の保管場所が使用の本拠地(個人の場合は住所地、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2km以内であること。
2.自動車全体が収納できること。
3.道路から支障なく、出入りできること。
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有していること。
以上の要件をすべて満たしていなければ、保管場所として認められません。